
3月以下の懲役又は30万円以下の罰金
2023年(令和5年)10月より、分析者は厚生労働大臣が認めた分析調査を実施するために必要な知識及び技能を有する者になります。
80㎡以上、100万円を超える解体工事及び改修工事には、石綿事前調査及び申請が必要です。
アスベスト(石綿)は悪性中皮種など重篤な健康被害をもたらすことから深刻な社会問題となっています。建築物の解体現場や老朽化した建築物から飛散するケースもあり、その被害は広範囲に及びます。
当社では地域社会に貢献するためにアスベストの測定分析にも取り組み、最新の測定装置により短納期かつ低コストでデータをお届けしています。
「アクチノライト」「アンソフィライト」「トレモライト」を含む全6種類の分析が可能
平成20年2月6日、厚生労働省から「石綿障害予防規則第3条第2項の規定による石綿等の使用の有無の分析調査の徹底等について」の通達が発行されました。これにより、これまで分析が必要とされてきた「アモサイト」「クリソタイル」「クロシドライト」に加え、「アクチノライト」「アンソフィライト」「トレモライト」の分析が必要になりました。また過去に行った分析調査結果において、重量の0.1%を超えて含有しないと判断されたものについては、新たな3項目について再度、JIS方による分析調査を実施する必要があります。(ただし、過去に行った分析調査結果において、重量の0.1%を超えて含有しているとして、必要な措置を講ずるときは、改めて新たな3項目について分析調査を実施する必要はありません。)
これらの通達に対応した全6種類のアスベスト分析に対応しております。
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STEP 2

STEP 3

STEP 4

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アスベストに関するお悩みは、すべて当社にお任せください。
事前のご相談から調査、対策工事、処理作業まで、ワンストップで対応いたします。